オンライン診療について勉強会に行ってきたので、まとめてみました。
結論から先に記載すると、当院はしばらく下記の方針とします。
- オンライン診療はしばらく対応なし
- オンライン受診勧奨・遠隔医療相談に関しては考慮していく
オンライン診療とオンライン受診勧奨・遠隔医療相談の違い
情報通信機器を活用した健康増進や医療に関する行為を「遠隔医療行為」と言います。
遠隔医療行為の中に、オンライン診療、オンライン受診勧奨、遠隔医療相談があります。
遠隔診療
情報通信機器を活用した健康増進、医療に関する行為
オンライン診療、オンライン受診勧奨、遠隔医療相談がある
オンライン診療
オンライン診療の適切な実施に関する指針の対象
医師-患者間
初診および急病急変患者は対面診療が原則。
診断・治療が可能
チャットのみは不可
オンライン受診勧奨
医師-患者間
オンライン診療の適切な実施に関する指針は一部対象外:V(1)②ⅳ, (2), (3), (5)は対象外
情報通信機器を通して患者の診察を行い受診勧奨を行う
対面診療を前提としない
社会通念上明らかであれば、経過観察や非受診の指示も可能
チャットのみは不可
具体的な疾患名を挙げることは不可
一般用医薬品の具体的な使用を支持することは不可
遠隔医療相談
医師or医師以外 – 相談者間
オンライン診療の適切な実施に関する指針は対象外
一般的な医学情報の提供や一般的な受診勧奨に留まる
相談者の個別的な状態を踏まえて疾患の可能性を上げたり・診断することは不可
オンライン診療の医療としてのルールと保険診療としてのルールの違い
医療でのルール | 保険診療でのルール | |
急変急変時の対応方針 | 自らが対応できない疾患等の場合は対応できる医療機関の明示 | 夜間や休日なども含めた緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有している
オンライン診療を行う意志と同一医師による対面診察が必要 |
医師の場所 | 医師は必ずしも医療機関でオンライン診療を行う必要はない。 物理的に外部から隔離される空間。 | 当該医師が所属する保険医療機関でオンライン診察を行う必要がある |
オンライン診療のハードル
オンライン診療の適切な実施に関する指針
V(3)②ⅱ V(3)②ⅱ
オンライン診療を行う疾病について急変が想定され、かつ急変時には他の医療機関に入院が必要になるなど、オンライン診療を実施する医師自らが対応できないことが想定される場合、そのような急変に対応できる医療機関に対して当該患者の診療録等必要な医療情報が事前に伝達されるよう、患者の心身の状態に関する情報提供を定期的に行うなど、適切な体制を整えておかなければならない。
保険診療でのオンライン診療のハードル
保険点数
オンライン診療料 70点
予約料は徴収できないシステム利用料は請求できる
オンライン医学管理料 100点
施設基準
オンライン診療料の算定患者について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること
疑義解釈 問17
オンライン診察を行う医師と同一の医師による対面診察が可能である体制が必要
疑義解釈 問22
夜間や休日なども含めた緊急時に連絡を受け、概ね30分以内に、当該医療機関で対面診療が可能な体制が必要である。(あらかじめ救急病院などを文書等で案内は不可)
まとめ
糖尿病など生活習慣病の患者さんは働き盛りの方も多く、仕事の都合で受診ができなくなることが多いので、オンライン診療と組み合わせることができれば、治療効果が上がりそうだと思いましたが、施設基準のハードルが高すぎるので断念です。
オンライン受診勧奨・遠隔医療相談に関しては、対応できるかもしれないので、こちらの導入は考えていきたいですね。
例えば、健康診断の結果を踏まえて受診すべきか、経過をみることができるのか、一般的な医学情報に留まる健康的な生活については説明できるという解釈です。
システムについては、汎用ビデオ電話サービスでもセキュリティリスクを十分に理解し、患者と合意の上で使用することはできるようです。
参考資料