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2020/04/13 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱について(その10)に対応
はじめに
個人的なまとめです、間違っている可能性もあるので各自で確認してください。
下記はいずれも事務連絡取扱廃止後は対応変更必要です。
社会保険診療報酬支払基金の新型コロナウイルス感染症に関するお知らせに一覧があります。
初診の場合
医師が適切であると判断した範囲で初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断・処方が可能。
基礎疾患の情報が把握できる
過去の診療録、診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワーク、健康診断の結果等で基礎疾患の状態を把握できる場合
- 診断・処方が可能
- 麻薬・向精神薬は処方不可
基礎疾患の情報が把握できない
診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワーク、健康診断の結果等で基礎疾患の状態が把握できない場合
- 診断・処方は可能
- 処方日数は7日間が上限
- 薬剤管理指導料「1」の対象となる薬剤の処方はできない。 *糖尿病薬など
- 麻薬・向精神薬は処方不可
初診の保険点数について
- A000初診料の注2に規定する214点
- ただし、通院中の患者が他疾患で同じ医療機関に初診になった場合は電話等再診料での算定になる
- 処方せん料 68点
留意点
- リスク等、急変時の対応方針等について説明し診療録に記載すること
- 対面が必要になったら対面に切り替えあるいはあらかじめ承諾を得た他の医療機関に速やかに紹介すること
- 本人確認に注意
再診の場合
電話や情報通信機器を用いて初診を行った方
電話や情報通信機器による初診の対応に準じて実施
また、過去の診療録には該当しない、 感染が収束して本事務連絡が廃止された後に診療を継続する場合は、直接の対面診療を行う必要がある
定期通院されている方
- これまでも処方されていた医薬品 → 可能
- 予測される症状の変化に対しての処方 → 可能
オンライン診療の保険点数
オンライン診療をした月
- オンライン診療料 200点 = 2,000円
- B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の147点を月1回に限り算定
- 該当する管理料等を算定していた患者で、電話や情報通信機器を用いた診療で管理しる場合
- 処方せん料 68点 = 680円
- 処方箋FAX&郵送料 自費500円(税別)
オンライン診療後に対面診療をした月
通常の診察料に下記費用が別途必要です。
- 特定疾患療養管理料(情報 通信機器を用いた場合) オンライン診療をした月毎に100点 = 1,000円
電話再診の保険点数
- 電話再診料 73点 = 730点
- B000の2に規定する「許可病床数が100床未満の病院の場合」の147点を月1回に限り算定
- 該当する管理料等を算定していた患者で、電話や情報通信機器を用いた診療で管理しる場合
- 処方せん料 68点 = 680円
- 処方箋FAX&郵送料 自費500円(税別)
該当する管理料
- 特定疾患療養管理料
- 小児科療養指導料
- てんかん指導料
- 難病外来指導管理料
- 糖尿病透析予防指導管理料
- 地域包括診療料
- 認知症地域包括診療料
- 生活習慣病管理料
インスリンを使用している方
令和2年3月12日の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その5)
在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算の算定可能
自己血糖測定なども電話やオンライン診療で処方することができます。 また直接支給が望ましいが事情に応じて送付も可能です。
ただし、過去3ヶ月以内に当院で在宅自己注射指導管理料を算定されている必要があります。
感染が拡大し無症状・軽症者が在宅療養になった場合
診断した医師または診断治療医師から情報提供を受けたかかりつけ医は、発症が容易に予測される変化に対して処方できる.
処方箋関連の注意事項
- 事務連絡に基づく処方であることを記載
- 処方箋の備考欄に[0410対応]と記載
- 原則は医療機関が薬局に処方箋情報をFAX等で送信
- 後日郵送
- 患者が希望する場合には患者自身が処方箋情報を薬局にFAX等送信してもよい
- FAX等で薬局に送信した旨を診療録に記録